以前、受給期間延長の手続きについて書きましたが、今回はその延長申請で使う「雇用保険受給資格に係る就労可否証明書」という書類について書いておきます。主治医に記入してもらったこの書類を、ハローワークに提出する前に一度自分でチェックしてみたところ、2つの不備が見つかりました。
この書類、そもそも何のためのもの?
病気で働けなかった期間と、働けるようになった日を医師に証明してもらうための書類です。これをもとに、受給期間の延長や、就職困難者・特定理由離職者としての判定が行われます。様式は管轄のハローワークによって多少違いがあるようなので、この記事の内容がそのまま当てはまらない場合もある点はご了承ください。
書類は大きく2つのパートに分かれています。氏名や退職日などを自分で書く「本人記入欄」と、病名や就労不能期間などを医師に書いてもらう「医療機関記入欄」です。
見つかった不備1:本人記入欄の「退職日」が空欄
まず単純に、自分が記入するはずの「退職日」の欄が空欄のままでした。これは病院側の記入漏れではなく、単に自分が書き忘れていただけです。裏面の注意事項を読むと、退職日は「退職日の時点で就労不能だったかどうか」を判定する材料になるとのことで、これが空欄のままだと、そもそも判定自体ができなくなってしまいます。こちらは自分で書き足せば済む話でした。
見つかった不備2:就労不能期間の「終了日」が空欄
もう1つは、医療機関記入欄にある「就労不能期間」の終了日が空欄になっていたことです。同じ書類の別の欄には「就労可能日」がきちんと記入されていたので、本来であればその前日が就労不能期間の終了日になるはずです。
ここは自分で書き足していい部分ではなく、医師に記入・訂正印をお願いする必要がある箇所です。就労不能期間と就労可能日が重なっていたり、矛盾していたりすると、それだけで審査に影響しかねないので、見つけられてよかったポイントです。
逆に、問題がなかった項目
ちなみに、以下の項目はチェックした結果、特に問題ありませんでした。
- 病名への○のつけ忘れ(該当する病名にきちんと○がついているか)
- 初診日と就労不能期間の前後関係
- 使わない欄の斜線処理
- 傷病手当金の申請状況の記載
- 証明日が、他の日付より後になっているか
- 医療機関のゴム印・押印
裏面の注意事項に、それぞれの項目でチェックすべきポイントが書かれているので、提出前に一通り照らし合わせて見ていく形でチェックしました。
提出前にセルフチェックしてよかったこと
医師に書いてもらった書類とはいえ、内容に空欄や矛盾があると、窓口で書類を突き返されたり、訂正のために病院へもう一度足を運んだりすることになりかねません。特に「退職日」のような本人記入欄は、自分でしか埋められない部分なので、提出前に一度自分の目で確認しておくのは大事だと感じました。
まとめ
うつ病や適応障害などで退職し、雇用保険の受給期間延長を申請する方は、この「就労可否証明書」を提出する前に、本人記入欄・医療機関記入欄の両方を一通りチェックしてみることをおすすめします。特に、日付関連の空欄や矛盾がないかは、見落としやすいポイントだと思います。


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