傷病手当金は退職後ももらえる?条件と申請の流れ

傷病手当

休職中に退職を考えたとき、気になるのが「退職したら傷病手当金はもらえなくなるのでは?」ということです。

結論から言うと、条件を満たしていれば、傷病手当金は退職後も受け取ることができます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。私も休職中に退職しましたが、退職後も傷病手当金を受け取ることができました。

この記事では、退職後も傷病手当金を受け取るための条件と、退職前に気をつけたいこと、退職後の申請の流れを解説します。

退職後も受け取るための条件

退職後も傷病手当金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者の期間は含みません)
  • 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること(待期期間の3日間が退職日までに完成している必要があります)
  • 退職後も、同じ病気やけがで働けない状態が続いていること

支給される期間は、在職中と合わせて、支給開始日から通算1年6か月までです。退職後に国民健康保険に加入した場合でも、退職前に加入していた健康保険から引き続き受け取れます。

退職前に注意すること

退職日に出勤しない

一番気をつけたいのが、退職日に出勤しないことです。退職日に短時間でも出勤すると、「働ける状態」とみなされ、継続給付の条件を満たさなくなってしまうことがあります。

最終日くらいはあいさつに行きたい、と考える方もいるかもしれません。でも、退職日に出勤したことで継続給付を受けられなくなるケースがあるので、退職日の過ごし方は事前に会社と相談しておきましょう。

一度「働ける状態」になると再開できない

退職後の継続給付は、働けない状態が途切れずに続いていることが前提です。退職後に一度でも働ける状態になり、医師の証明がない期間ができると、そこで受給は終了し、その後また働けなくなっても再開はできません。

残りの支給期間を確認しておく

傷病手当金の支給期間は、在職中と退職後を合わせて通算1年6か月です。退職した時点で、すでに在職中に受け取った期間は差し引かれます。

退職後にあとどのくらい受け取れるのかを把握しておくと、退職後の生活費の見通しが立てやすくなります。支給開始日がいつだったかは、これまでの支給決定の通知などで確認できるので、退職前に一度整理しておくと安心です。

申請書の送り先を確認しておく

退職後の申請書をどこに送るかは、会社や加入している健康保険によって異なります。退職前に、退職後の申請書の送り先や手続きの流れを、会社の担当者に確認しておくと安心です。問い合わせ先の担当者の名前も控えておくと、退職後に連絡するときにスムーズです。

退職後の申請の流れ

退職後の申請は、基本的に在職中と同じく、申請書に必要事項を記入し、医師に働けない状態であったことを証明してもらって提出する流れです。

私の場合:人事から届いた手紙に申請書が入っていた

私の場合は、退職したときに会社の人事から手紙が届き、その中に退職後の申請書が入っていたと記憶しています。

在職中は、申請書を社会保険労務士法人に送っていましたが、退職後は会社の人事担当者に送る形に変わりました。申請の頻度は在職中と同じく、1ヶ月ごとです。送った後の手続きは、会社側で進めてもらっていました。

申請書が手元にない場合

もし退職時に申請書が届かなかった場合でも、慌てる必要はありません。在職中と同じように、これまでの送り先(私の場合は社会保険労務士法人など)に申請書類を提出すると、不足している書類や追記が必要な書類を案内してもらえるケースもあると思います。

分からないときは、会社の人事担当者か、加入していた健康保険に問い合わせてみてください。健康保険のホームページから申請書をダウンロードできる場合もあります。

まとめ

傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受け取ることができます。退職を考えている方は、次のポイントを確認しておきましょう。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるか
  • 退職日の時点で傷病手当金を受けている、または受けられる状態か
  • 退職日に出勤しないよう、会社と事前に相談しておく
  • 退職後の申請書の送り先を、退職前に確認しておく

退職後の生活を支える大切な収入なので、条件を満たしているか不安な方は、退職前に会社や加入している健康保険に確認しておくことをおすすめします。

なお、制度の内容や手続きは、加入している健康保険によって異なる場合があります。詳しくは、会社の担当部署や加入している健康保険に確認してください。

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