傷病手当金の申請ガイド|支給条件から申請書の提出まで

傷病手当

病気やけがで会社を休むことになったとき、休職中の生活を支えてくれるのが傷病手当金です。私も適応障害とうつ病で休職していた期間、この傷病手当金を受け取っていました。

この記事では、在職中・休職中の方に向けて、傷病手当金の支給条件から申請書の提出までの流れを、私の体験を交えながら解説します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、会社員などが加入している健康保険の制度です。仕事以外の病気やけがで働けなくなり、給与を受け取れないときに、生活を支えるためのお金が支給されます。

心の不調で休職する場合も対象になります。国民健康保険には基本的にこの制度がないため、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している人が対象です。

支給を受けるための4つの条件

傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 仕事以外の病気やけがの療養のためであること(仕事中や通勤中のけがは労災の対象)
  • 療養のため、仕事ができない状態であること
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 休んだ期間について、給与の支払いがないこと

3つ目の条件にある最初の連続3日間は「待期期間」と呼ばれ、この期間は支給されません。支給は4日目からです。待期期間は有給休暇や土日・祝日でもかまいませんが、連続していることが必要です。

また、給与が一部支払われている場合でも、その額が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。

支給額と支給期間の目安

1日あたりの支給額は、次の計算で決まります。

支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2

おおむね給与の3分の2が目安です。たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、1日あたり約6,667円になります。

支給期間は、同じ病気やけがについて、支給が始まった日から通算して1年6か月です。途中で復職して支給されない期間があっても、その期間は数えず、残りの日数を後から受け取れます。

申請書の提出までの流れ

在職中の一般的な申請の流れは、次のとおりです。

  1. 申請書を入手する:会社の担当部署に確認するか、加入している健康保険のホームページからダウンロードします。
  2. 自分で記入する欄を書く:休んだ期間や振込先の口座などを記入します。
  3. 医師に記入してもらう:仕事ができない状態であったことを、主治医に証明してもらいます。
  4. 会社に記入してもらう:休んだ期間の出勤状況や給与の支払い状況を、会社が記入します。
  5. 提出する:会社を通して、または直接、加入している健康保険に提出します。

協会けんぽの申請書は、本人・会社・医師の3者が記入する形式です。健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに独自の様式があるので、会社や組合に確認しましょう。

私の場合:会社経由で1ヶ月ごとに申請

私の勤めていた会社では、申請書を社会保険労務士法人に送ると、そこから会社側に転送されて手続きが進む仕組みでした。自分で書類をそろえて送るだけで、あとは会社側で進めてもらえたので、手続きそのものはそれほど大変ではありませんでした。

申請は1ヶ月ごとに行っていました。ただ、申請してから入金されるまでの期間は時期によってばらつきがあり、「今月はいつ入金されるんだろう」と入金日が読めずに不安になることもありました。

申請前に知っておきたいポイント

  • 休職が決まったら早めに会社へ相談する:申請書の入手方法や提出先、会社側の手続きの流れは会社によって異なります。私のように社会保険労務士法人が間に入っている場合もあるので、休職が決まった段階で担当部署に確認しておくとスムーズです。
  • 申請は区切りのいい期間ごとにする:申請はまとめて行うこともできますが、その分入金も遅くなります。私は1ヶ月ごとに申請していました。期間を区切っておくと、医師や会社に記入を頼むタイミングも毎月決まるので、流れがつかみやすくなります。
  • 入金までの期間には余裕をみておく:会社や健康保険での手続きに時間がかかることがあります。入金日を当てにした支払いの予定は、余裕をもって組んでおくと安心です。
  • 医師の記入は期間が過ぎてから:医師は休んだ期間について証明するため、申請する期間が終わってから記入してもらうのが一般的です。
  • 申請には2年の時効がある:休んだ日ごとに、その翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。

まとめ

傷病手当金は、休職中の生活を支えてくれる大切な制度です。条件や流れを知っておけば、手続きは決して難しくありません。

一方で、入金のタイミングは読みにくいこともあります。私の経験から、入金日には余裕をみて、早めに申請することをおすすめします。

なお、制度の内容や申請書の様式は、加入している健康保険によって異なる場合があります。詳しくは、会社の担当部署や加入している健康保険に確認してください。

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