「通院費・薬代が0円に|自立支援医療の所得区分で無敵になった話」

自立支援制度

前回、自立支援医療の申請について書きましたが、実はその後、私の医療費は「タダ」になりました。1割負担どころか、0円で通院できているのです。

「そんなことがあるの?」と思われるかもしれませんが、これは自立支援医療の中にある「所得区分に応じた自己負担上限額」という仕組みによるものでした。今回は、私がどうしてタダになったのか、その経緯と仕組みについてお伝えします。


きっかけは、自立支援医療の更新手続き

10年間働いていた職場を令和7年8月に失業し、令和8年8月、自立支援医療の更新のタイミングで市役所を訪れました。その際、窓口の方が私の所得区分を調べてくれて、「9月からは医療費が0円になります」と教えてもらったのです。

正直、最初は「え、本当に?」と半信半疑でした。

なぜ0円になったのか

自立支援医療には、世帯の住民税課税状況に応じて自己負担の上限額が段階的に決まる仕組みがあります。低所得区分に該当するかどうかは、基本的に「前年の住民税が非課税かどうか」で判定されます。

私の場合、令和7年8月に10年間勤めた職場を失業し、それにより前年の給与所得が大きく下がったことが、令和8年度の住民税非課税世帯への該当につながり、自己負担上限額が0円になったのだと思います。

⚠️ 注意点

傷病手当金は非課税所得のため、通常は住民税の課税所得には含まれません。そのため、私の場合も「傷病手当金をもらい切ったこと」自体が直接の理由というよりは、「失業によって給与所得がなくなったこと」が住民税非課税への該当に影響した可能性が高いと考えています。

ただし、所得区分の判定基準や運用は自治体によって細かい違いがある場合もあります。ご自身の状況がどの区分に当てはまるかは、必ずお住まいの市役所の窓口で確認することをおすすめします。


おわりに ― 私が今「無敵」でいられる理由

医療費がタダ、薬代がタダ、そして通院の交通費も電動自転車のおかげでタダ。「治療にかかるお金がまるごとゼロになる」ということが、実は私が今「無敵」でいられる一番の理由です。

浮いたお金は、電動自転車の購入資金にそのまま充てることができました。つまり、通院すればするほど、電動自転車の元が取れていくという感覚です。実際に7月・8月の通院費を計算すると、1回あたり平均1,123円(診察代+お薬代)が浮いている計算になります。下の計算ツールで、実際に何回通えば電動自転車分の金額に届くのか、試算できるようにしてみました。

🚲 通院で浮いたお金で、電動自転車はいつ手に入る?

これは「浮いたお金を都度貯金する」という意味ではなく、「本来かかっていたはずの費用がゼロになった分、生活や将来の投資に回せる」という考え方の一例として捉えてもらえればと思います。

行政の制度を上手に活用しながら電動自転車を手に入れられたお得感、通院を確実に続けられる環境が整った安心感、そしてお金の心配が減ったという安心感。この3つの軸が、私の精神疾患の回復を確実に一歩前に進めてくれました。

同じように制度を知らずに悩んでいる方に、この仕組みと考え方が、少しでも届きますように。

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