このページでは、自立支援医療(精神通院医療)を申請する際の手続きの流れを、実際に行う順番に沿って解説します。制度の詳しい説明は最小限にし、「何をすればいいか」を知りたい方向けにまとめました。
自立支援医療(精神通院医療)とは
精神科への通院にかかる医療費の自己負担を、原則1割に軽減できる公的制度です。うつ病や適応障害、統合失調症などで継続的に通院している方が対象になります。
申請の流れ(全4ステップ)
ステップ1:主治医に相談し、診断書を発行してもらう
自立支援医療を利用したいことを、通院先の医師に伝えます。医師の同意が前提になる制度なので、まずここから確認し、「自立支援医療診断書(精神通院用)」を発行してもらいます。
ステップ2:診断書を市区町村の窓口に提出する
発行してもらった診断書を持って、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(または保健所)へ行きます。あわせて以下の書類を持参し、窓口で「自立支援医療の申請をしたい」と伝えれば案内してもらえます。
- 自立支援医療診断書(精神通院用)
- 健康保険証の写し
- 世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)
- マイナンバーが確認できる書類
申請書自体はこの窓口で記入することが多く、提出すると「申請書の控え」を渡してもらえます。
ステップ3:申請書の控えを病院の窓口に持っていく
ここが意外と知られていないポイントですが、受け取った申請書の控えを通院先の病院の窓口に提示すると、正式な受給者証が届く前でも、申請した日から医療費の自己負担が1割になります。控えをなくさないよう、通院時に必ず持参しましょう。
ステップ4:受給者証の交付を待つ
審査後、「自立支援医療受給者証」が自宅に届きます。交付までにはおおむね1〜2か月程度かかる自治体が多いですが、ステップ3の控えがあれば、その間も1割負担のまま通院できます。
申請するときに気をつけたいこと
- 申請書の控えは、受給者証が届くまでの間、通院のたびに病院へ持っていく必要があります。なくさないよう保管しておきましょう。
- 有効期間は原則1年間で、更新の際は診断書の提出までは不要な場合が多いです(必要書類は自治体により異なるため窓口で確認してください)。
- 必要書類や手続きの細部は自治体によって多少異なるため、事前に窓口へ確認すると確実です。
まとめ
自立支援医療の申請は、「主治医に相談して診断書をもらう → 市区町村窓口に提出する → 申請書の控えを病院に持っていく → 受給者証を待つ」という4つのステップで進みます。控えを持っていけば申請日からすぐに1割負担になるので、手続き自体は難しくありません。通院費の負担を減らしたい方はぜひ活用してみてください。
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