もともと適応障害・うつ病で休職していて、1年たっても復職できないまま、契約満了というかたちで退職になりました。問題は、退職した時点でもまだ回復しておらず、「すぐに働ける状態」にはほど遠かったことです。
失業手当は、本来「働く意思と能力がある人」に向けた制度なので、このままでは受給資格が使えなくなってしまいます。そこで今回、「受給期間延長」という手続きを行いました。今日はその内容を書いておきます。
そもそも「受給期間延長」って何?
失業手当を受け取れる権利がある期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間と決まっています。この1年を過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても、それ以上は受け取れません。
ただし、病気やけがなど、やむを得ない理由で引き続き30日以上働くことができない場合には、その働けなかった日数分だけ、受給期間を延長できる制度があります。延長できる期間は最大3年間で、もともとの1年とあわせると、合計で最大4年間まで受給期間を確保できることになります。
注意したいのは、これはあくまで「受け取れる権利がある期間」が延びるだけで、給付日数(実際にもらえる日数)や金額そのものが増えるわけではない、という点です。
自分の場合:退職理由と延長理由が同じだったケース
僕の場合、休職の原因になった適応障害・うつ病がそのまま続いていて、契約満了で退職した時点でも、まだ働ける状態ではありませんでした。つまり「退職の理由」と「働けない理由」が同じ病気、というケースです。
この場合、離職日の翌日からすでに30日以上働けない状態が続いていることになるので、離職日の翌日から30日を経過した日以降であれば、延長の申請ができます。
申請の流れ
手続き自体は、住所地を管轄するハローワークで行います。用意したのは、主に次のような書類です。
- 離職票
- 受給期間延長申請書(ハローワークで入手)
- 延長理由を確認できる書類(医師の診断書など)
- 印鑑
申請できる期間は、働けなくなってから30日を経過した日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までとされています。期間には余裕がありますが、申請が遅くなるほど受給期間の残りが短くなり、結果的に所定給付日数を使い切れないリスクもあるため、動けるタイミングで早めに手続きしておくのが安心です。
延長しておいてよかったこと
正直、申請している今の時点では、まだ本調子とは言えません。それでも「治ってから失業手当が使えなくなっていた」という事態を避けられたのは、精神的にも大きな安心材料になりました。焦って無理に求職活動を始めるより先に、この手続きだけは済ませておいてよかったと思っています。
まとめ
病気やけがが理由で退職し、退職時点でもまだ働ける状態でない場合は、「受給期間延長」の手続きを検討する価値があります。僕自身は、失業手当と障害年金の申請もあわせて進めているところなので、そちらの経過もぜひ読んでみてください。


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